□ 消防用設備等 法定点検 □

Construction / Maintenance / Inspection

消防用設備等_法定点検

消防設備の法定点検は岡崎市のテクニカルクラスター

消防用設備等の消火器や火災報知器などは、いざ火災が起こった時に、確実に作動できるように、 定期的に点検を行うことが消防法で義務付けられています。防火対象物の関係者は点検を行った後、消防機関へ報告することが義務づけられています。 これに違反した場合は、30万円以下の罰金又は拘留の罰が科せられます。 具体的には、防火対象物の点検実施者は用途や規模により有資格者に実施する必要があり、その結果を報告書などを設置している設備がある管轄の消防署長等に提出しなければならないのです(消防法第17条の3の3)

消防用設備等の法定点検について

義務です点検は

機器点検と総合点検に6ヶ月に1回ごと、1年に1回ごとになっています。一部の防火対象物によってはその結果を消防長または消防署長等に定期的に報告しなければなりません。報告しない、虚偽報告したものは罰則を科せられますので注意が必要です。

点検報告を必要とする防火対象物と点検者

【 有資格者が点検すべき防火対象物 】

・延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)

・延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)

・3階以上の階又は地階の用途が特定防火対象物で、屋内階段が1つしか設けられていないもの(特定1階段等防火対象物)

 

 

 

防火対象物定期点検報告の義務

注)消防用設備等点検報告制度は異なる制度でありません。

1.収容人員が30人以上300人未満の防火対象物 (条件あり)

【以下の条件を満たす防火対象物】

■収容人員が30人以上300人未満である

■特定用途部分(別表「特定防火対象物」の1~14に該当する用途)が3階以上の階又は地階に存する建物(避難階は除く)

■階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)(いわゆる小規模雑居ビルが該当します)

2.収容人員が300人以上の防火対象物

■特定防火対象物すべてが点検の対象となります。
(百貨店、ホテル、老人介護施設、病院等の大規模施設)

 
非特定防火対象物
特定防火対象物
  
点検結果報告の期間 防火対象物
 1年に1回 (1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ)並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
3年に1回 寄宿舎、下宿又は共同住宅
 1年に1回 (6) ⑴ 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして消防法施行規則第5条第3項で定めるものを除く。) (i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の消防法施行規則第5条第4項で定める診療科名をいう。⑵ (i)において同じ。)を有すること。 (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 ⑵ 次のいずれにも該当する診療所 (i)診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 ⑶病院(⑴ に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵ に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 ⑷ 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの ⑵ 救護施設 ⑶ 乳児院 ⑷ 障害児入所施設 ⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)
⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの ⑵ 更生施設 ⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
  3年に1回 (7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
1年に1回 (9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
    3年に1回 イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
 1年に1回 (16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
 3年に1回 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
1年に1回 (16)の2 地下街
(16)の3
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
3年に1回 (17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18) 延長五十メートル以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車

備考


1. 2以上の用途に供される防火対象物で消防法施行令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。

 

2. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。

 

3. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物六の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

 

4. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

 

 
点検期間と内容(平成16年消防庁告示第9号より)
機器点検(6ヶ月に1回以上)

 

【 作動点検 】 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

【 機能点検 】 消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

【 外観点検 】 消防用設備等の機器の消火器など適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

 

総合点検(1年に1回以上)

 

消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じて確認することです。

 

消防用設備等の点検・報告

定期点検報告制度(消防法第17条の3の3)

消防用設備等は、火災が発生した場合、確実に機能しなければなりません。このため、消防法では、消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することを義務づけています。

点検実施者

消防用設備等を点検するには、専門的な知識や技能を必要とします。
このため、防火対象物の規模や構造により人命危険度の高い防火対象物にあっては、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。

点検・報告義務のある人

消防用設備又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)

報告を受ける人

消防長又は消防署長、消防本部がない市町村は市町村長へ

罰則

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者、又は虚偽の報告をした者

・30万円以下の罰金又は拘置(消防法第44条第11号)

・上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます(消防法第45条第3号=両罰規定)

消防用設備等の耐用年数

耐用年数

消防用設備等の設備には耐用年数がありますので、ご参考までに各製造メーカーの資料をご確認してください。

消防用設備等の製造メーカーが会員登録している火災報知機の工業会

✅ 一般社団法人日本火災報知機工業会
✐ 既設の自動火災報知設備の更新について(pdf)
✐ 自動火災報知設備の維持管理は防火管理者が主役です(pdf)
✐ 自動火災報知設備・総合操作盤の適正な維持管理について(pdf)

消火器メーカー

✅ ヤマトプロテック株式会社
✐ 「消火器の耐用年数8年〜10年」について(pdf)

価格

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設備の種類、規模、構成などの状況により異なる為、お手数ですがお見積もりをさせて頂きます。

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