□ 消防用設備等 設置基準 □

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消防用設備等 設置基準

消防設備の自動火災報知設備及び消火器は岡崎市のテクニカルクラスター

消防法第17条第1項の「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。」と定めています。

消防用設備等の種類

4項目

消防法などの4つの条項で定めています。

消防法施行令 第七条 第1項

 

法第十七条第一項 の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。

 

消防法施行令 第七条 第2項

 

消防法施行令 第七条 第1項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

 

消防法施行令 第七条 第2項

 

1.  消火器及び次に掲げる簡易消火用具

イ 水バケツ

ロ 水槽

ハ 乾燥砂

ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩

2. 屋内消火栓設備

3. スプリンクラー設備

4. 水噴霧消火設備

5. 泡消火設備

6. 不活性ガス消火設備

7. ハロゲン化物消火設備

8. 粉末消火設備

9. 屋外消火栓設備

10. 動力消防ポンプ設備

 

消防法施行令 第七条 第3項

 

第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

 

消防法施行令 第七条 第3項

 

1.  自動火災報知設備

1-2 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)

2. 漏電火災警報器

3. 消防機関へ通報する火災報知設備

4. 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備

イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備

 

 

 

消防法施行令 第七条 第4項

 

第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。

 

 

消防法施行令 第七条 第4項

 

1. すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具

2. 誘導灯及び誘導標識

 

消防用設備等の設置すべき防火対象物

どのような防火対象物

消防法施行令 第6条で規定しています。

防火対象物には「特定防火対象物」「非特定防火対象物」の2つに大別しています。特定防火対象物は、「多数の者が出入りするものとして政令で定めるもの(一部条件により省く)」で防火対象物の中で最も消防用設備や防火設備の設置基準が厳しいです。一例をあげると、百貨店、ホテル、病院、福祉施設、学校施設などです。また、特定防火対象物の関係者は消防設備点検の他に、施設の規模や構造等により「防火対象物点検」も義務づけられます。その他の防火対象物は非特定防火対象物となります。

詳しくは
消防法 第17条1項 及び
消防法施行令 第8条〜第34条の4

消防法施行令別表第一 (平成28年4月1日現在)

 
 非特定防火対象物
 特定防火対象物
 
(1)  イ  劇場、映画館、演芸場又は観覧場
 ロ  公会堂又は集会場
  (2)  イ  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
 ロ  遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ)並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3)  待合、料理店その他これらに類するもの
 ロ  飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6) ⑴ 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして消防法施行規則第5条第3項で定めるものを除く。)
(i)診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の消防法施行規則第5条第4項で定める診療科名をいう。⑵ (i)において同じ。)を有すること。
(ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。
⑵ 次のいずれにも該当する診療所
(i)診療科名中に特定診療科名を有すること。
(ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
⑶病院(⑴ に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所(⑵ に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所
⑷ 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
⑴ 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第5項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第6項で定めるもの
⑵ 救護施設
⑶ 乳児院
⑷ 障害児入所施設
⑸ 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして消防法施行規則第5条第7項で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)
⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第8項で定めるもの
⑵ 更生施設
⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして消防法施行規則第5条第9項で定めるもの
⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。)

⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)

 幼稚園又は特別支援学校
 (7)  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
 (8)  図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
  (9)  イ  公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
 ロ  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
 (10)  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12) 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)  イ  自動車車庫又は駐車場
 ロ  飛行機又は回転翼航空機の格納庫
 (14)  倉庫
 (15)  前各項に該当しない事業場
  (16)  イ  複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
 ロ  イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
 (16)の2  地下街
 (16)の3
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
 (17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物
 (18)  延長五十メートル以上のアーケード
 (19)  市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車

 

備考
1. 2以上の用途に供される防火対象物で消防法施行令第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(1)項から(15)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は、当該各項に掲げる防火対象物とする。
2. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物が(16の2)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は、同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
3. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(16の3)項に掲げる防火対象物六の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(1)項から(16)項に掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
4. (1)項から(16)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(17)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は、同項に掲げる防火対象物であるほか、(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。

 

消防用設備等の各種設備の設置基準 
消火器具

 

消火器は防火対象物など設置基準は違いますが、設置にあたり共通する基準があります。

1. 配置する消火器は防火対象物の各設置部分から消火器の距離まで「歩行距離20m以内になるように設置します。
2. 各階ごとに設置します。
3. 設置場所に適応する消火器を設置します。
詳細は
詳しくは、ニッタン株式会社様 消火設備設置基準表へ 

消火器の点検、販売は愛知県岡崎市のテクニカルクラスター名古屋、豊橋、豊田の愛知県下
自動火災報知設備の構成

 

自動火災報知設備は以下の構成になっています。

1.受信機
自動火災報知設備の頭脳的な部分です。制御盤のような物で感知器や非常ベルなど信号を受取り、火災を知らせる大事な機器です。

2.感知器
火災を自動で煙や熱、炎を感知して受信機へ信号を送ります。感知器は用途などによって設置するものが変わってきます。

3. 地区音響装置
感知器など受信機に火災信号を受信するとベルやサイレンまたはスピーカなどの放送設備に音や音声で知らせます。

4. 発信機(表示灯)
人員的に火災を発見した場合、知らせるボタンが発信機です。発信機のある場所に赤いランプの表示等がついています。

5. 中継器
大規模な自動火災報知設備の場合、信号線など複雑になるため中継器を設けます。

6. 電源
自動火災報知設備の受信など稼働するために電源供給が必要になってきます。通常、自動火災報知設備の受信機の電源ブレーカは単独で設けられ尚且つ、火災で電源が断たれても予備電源(内蔵バッテリー)で稼働するようになっています。

詳しくは、ニッタン株式会社様 自動火災報知設備設置基準表へ

自動火災報知設備の感知器の故障、工事は愛知県下名古屋市、豊田市、安城市、刈谷市など承ります
その他の消防用設備等の設置基準

 

ニッタン株式会社様 総合操作盤設置基準 

ホーチキ株式会社様 消防設備設置基準表(T-1501)

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